しんくみ 釧路信用組合

方針・指針

顧客保護等管理方針Welcome To Our Homepage

お客さま保護のための基本方針

当組合は、法令、諸規則、諸規程(以下「法令等」といいます。)を遵守して誠実かつ公正に業務を遂行し、当組合の商品・サービス(以下「商品等」といいます。)を利用し又は利用しようとされる方(以下「お客さま」といいます。)の正当な利益の確保及びその利便性の向上を図り、もってお客さまからの信頼を確保するために継続的に取り組みます。

お客さまへの説明について

当組合は、法令等を遵守して、お客さまへの説明を要するすべての商品等について、お客さまの取引目的、ご理解、ご経験、ご資産の状況等に応じた適切かつ十分な商品説明と情報提供を行います。

お客さまからのご相談・苦情等の対処について

当組合は、お客さまからのご相談・苦情等について、迅速かつ誠実に対応し、お客さまの正当な利益を公正に確保して、もって当組合の事業についてお客さまのご理解が得られるように努めます。

お客さまの情報管理について

  1. (1) 当組合は、お客さまの情報について、これを適法かつ適切な手段で取得し、正当な理由なく、当組合がお客さまにお示しした利用目的の範囲を超えた取扱いや外部への提供を行いません。
  2. (2) 当組合は、お客さまの情報の正確性の維持に努めるとともに、お客さまの情報への不正なアクセスや情報の流出等の防止のため、適切かつ十分な安全保護措置を講じます。

当組合の業務を外部委託する場合におけるお客様情報の取扱いやお客様への対応について

当組合が、その業務を第三者に外部委託する場合においても、お客さまの情報及びお客さまへの対応が適切に行われるように外部委託先を管理します。

なお、お客さまからのご相談・苦情等については、当組合の各営業店のほか、次のお問い合わせ窓口までお申出ください。

平成23年4月1日

金融商品に係る勧誘方針Invitation Policy To Affect Financial Products

当組合は、当組合は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、金融商品の販売に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正な確保を図ることとします。

  1. 1.当組合は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明を行います。
  2. 2.金融商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当組合は、お客様に適正な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明を行い、十分に理解していただくよう努めます。
  3. 3.当組合は、誠実・公平な勧誘を心掛け、お客様に対し不確実なことを断定的に申しあげたり、事実でない情報提供をするなど、お客様の誤解を招くような勧誘は行いません。
  4. 4.当組合は、良識を持った節度ある行動により、お客様の信頼の確保に努め、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
  5. 5.当組合は、役職員に対する社内研修を通じて、金融商品に関する知識の充実をはかるとともに、適切な勧誘が行われるよう、内部管理態勢の強化に努めます。    
  6. ※ 金融商品の販売等に係る勧誘について 、 ご意見やお気づきの点がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。

令和6年2月1日

保険募集指針Insurance Offer Guidance

当組合は、以下の「保険募集指針」に基づき、適正な保険募集に努めてまいります。

  • 当組合は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
    万一、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。
  • 当組合は、お客さまに引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社であること、その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスクについてお客さまに適切な説明を行います。
  • 当組合は、取扱い保険商品の中からお客さまが適切に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
  • 当組合が取扱う一部の商品につきましては、法令等により以下のとおりご加入いただけるお客さまの範囲や保険金等に制限が課せられています。
    1. (1) 保険契約者・被保険者になる方が下記のいずれかに該当する場合は、当組合の組合員の方を除き、一部の保険商品をお取扱いできません。
      1. ① 当組合から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主等の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
      2. ② 従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方
    2. (2) 「上記 (1) に該当する当組合の組合員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」を保険契約者とする一部の保険商品の契約につきましては、保険契約者一人あたりの通算保険金額その他の給付金合計額(以下「保険金額等」といいます)を、次の金額以下に限定させていただきます。
      1. ① 生存または死亡に関する保険金額等:1,000万円
      2. ② 疾病診断、要介護、入院、手術等に関する保険金額等
        (a) 診断等給付金(一時金形式)
        1保険事故につき100万円
        (b) 診断等給付金(年金形式)
        月額換算5万円
        (c) 疾病入院給付金
        5千円(特定の疾病に限られる保険は1万円)※合計1万円
        (d) 疾病手術等給付金
        1保険事故につき20万円
        (特定の疾病に限られる保険は40万円)※合計40万円
  • 当組合は、ご契約いただいた保険契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。
    なお、ご相談・照会・お手続き等の内容によりましては、引受保険会社所定のご連絡窓口へご案内、または保険会社と連携してご対応させていただくこともございます。
  • 当組合は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いたします。また、お客様から寄せられた苦情・ご相談等の内容は記録し、適切に管理いたします。

利益相反管理方針Profit Reciprocity Management Policy

1.お客様保護のための基本方針

当組合は、法令、諸規則、諸規程(以下、「法令等」といいます。)を遵守し、誠実かつ公正に事業を遂行し、当組合の商品・サービス(以下、「商品等」といいます。)を利用しまたは利用しようとされる方(以下、「お客様」といいます。)の正当な利益の確保及びその利便性の向上を図り、もってお客様からの信頼を確保するために継続的に取り組みます。

2.お客様の利益が不当に害されないための利益相反管理について

当組合は、当組合とお客様の間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等及び本基本方針に従い、お客様の利益が不当に害されることのないよう適切な利益相反管理措置を講じ、適正に業務を遂行します。

3.利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法

利益相反とは、当組合とお客様の間及び当組合のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。
当組合では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)として、以下の①、②に該当するものを管理いたします。

  1. ① お客様の不利益のもとに、当組合が利益を得、または損失を回避している状況が存在すること
  2. ② ①の状況がお客様との間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること、また、お客様との取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客様から頂いた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理統括部署により、適切な特定を行います。

4.利益相反取引の類型

対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。

  1. (1) お客様の不利益のもとに、当組合が利益を得たり、または損失を回避する可能性がある状況の取引
  2. (2) お客様に対する利益よりも優先して他のお客様の利益を重視する動機を有する状況の取引
  3. (3) お客様から入手した情報を不当に利用して当組合または他のお客様の利益を図る取引

5.利益相反管理体制

適正な利益相反管理の遂行のため、当組合に利益相反管理統括部署(総務部)を設置し、利益相反管理に係る当組合の情報を集約するとともに、対象取引の特定及び管理を一元的に行い、その記録を保存します。
対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。
また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、組合内において周知・徹底するとともに、内部監査部門において監査を行い、その適切性及び有効性について定期的に検証いたします。

  1. (1) 対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
  2. (2) 対象取引またはお客様との取引の条件または方法を変更する方法
  3. (3) 対象取引またはお客様との取引を中止する方法
  4. (4) 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する方法

6.利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となるのは、当組合のみとなります。

以上につき、ご不明な点がございましたら、当組合の各営業店のほか、次のお問合せ窓口までお申し出ください。

金融円滑化のための基本方針Basic Policy For Finance Facilitation

1.中小企業者の既往の債務に係る貸付条件の変更等申込み・相談に対する対応について

当組合に対して事業資金の貸付けに係る債務を有する中小企業者のお客様が、業績不振による倒産・廃業、受注減少や売上減少による減収など、不安定な経済情勢の影響(状況)等によりご返済が困難となった場合には、当組合の本店、各営業店の「金融円滑化窓口」等において、貸付条件の変更等のお申込み・ご相談に応じます。

2.既往の住宅ローン取引に係る貸付条件の変更等の申込み・相談に対する対応について

当組合に対して住宅資金の貸付けに係る債務を有する住宅資金借入者のお客様が、勤務先の倒産による解雇、リストラによる転職・退職・出向による減収、業績悪化などによる給与・ボーナスの減収、超過勤務減少による減収など、勤務先等の事情により返済が困難となった場合には、当組合の本店、各営業店の「金融円滑化窓口」等において、貸付条件の変更等のお申込み・ご相談に応じます。

3.貸付条件の変更等の申込み・相談に対する対応状況を把握等するための態勢整備について

  1. (1) 当組合は、お客様からの貸付条件の変更等に関するお申込み・ご相談に対し、お客様の実態を十分に踏まえ、迅速な検討・回答に努めるため、融資部に貸付条件の変更等に係る情報を集約し、貸付条件の変更等の適否を審査するとともに、その内容を記録、保存等いたします。
  2. (2) ①融資部において、お客様からの貸付条件の変更等のお申込み・ご相談に対する対応状況を把握等します。また、関係各部署において、貸付条件の変更等の申込み・相談に係る情報の共有化に努めてまいります。
  3. (3) 当組合の各営業部店において、貸付条件の変更等をしたお客さまの進捗状況や貸付条件の変更等を行った後、経営改善努力を行っているお客様に対して、継続的なモニタリングや経営相談・経営指導及び経営改善支援に努めてまいります。
  4. (4) 上記(1)~(3)の態勢整備の推進状況・問題点について、お客様の利害が著しく阻害されるおそれがある事案等については、速やかに理事会に報告し、問題の解決、再発防止に努めてまいります。

4.他金融機関等との緊密な連携関係の構築について

当組合は、他の金融機関から借入を行っているお客さまから貸付条件の変更等について、お申込み・ご相談があった場合には、お客様のご要望に基づき、情報共有の同意をいただいた上で守秘義務に留意しつつ、該当する他金融機関、政府関係金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)、信用保証協会、住宅支援機構、企業再生支援機構、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会等間で相互に貸付条件の変更等に係る情報の確認を行うなど、緊密な連携関係に努めてまいります。

5.お客様への説明態勢の充実について

当組合は、お客様からの貸付条件の変更等に関するお申込み・ご相談に対し、迅速かつ誠実な対応に努めるとともに、その対応に際しては、お客様とのこれまでの取引関係やお客様の理解、経験、資産の状況等に応じた適切かつ丁寧な説明に努めてまいります。
また、お客様のライフサイクルにあわせた各種金融サービス情報の提供に努めてまいります。

6.貸付条件の変更等の実施状況の公表について

当組合は、中小企業等金融円滑化法に基づき、貸付条件の変更等の申込み、実行等の実施状況(累積件数・累積金額)を半期(9月末・3月末)毎に、それぞれの期末より45日以内に開示します。

 

電子決済代行業者との連携及び協働に係る方針Basic Policy For The Anti-society Power

当組合は、電子決済代行業者との連携及び協働に係る方針を以下の通りと致します。

電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針

当信用組合は、電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針を以下の通り定めます。


1.電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針

 当信用組合は、地域のコミュニティと共に生き、地域経済の発展や、組合員の生活レベルの向上を図っていますが、その一層の促進に向け、電子決済等代行業者との連携及び協働を実施してまいります。


2.「協同組合による金融事業に関する法律」第6条の5の5第1項の同意有無

 当信用組合は、「協同組合による金融事業に関する法律」第6条の5の5第1項に同意し、全国信用協同組合連合会(以下、「全信組連」という。)が締結する電子決済等代行業者と連携を行います。


3.参照系オープンAPIの整備の可否・理由及び完了時期

 全信組連の「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」の記載内容に準じます。


4.更新系オープンAPIの整備の可否・理由及び完了時期

 全信組連の「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」の記載内容に準じます。


5.オープンAPIに係るシステムの設計、運用及び保守並びにその他の当該整備に係るシステム構築に関する方針

 全信組連の「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」の記載内容に準じます。


6.連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先

  担当部署:釧路信用組合 事務部

  電話番号:0154-22-3165


7.その他参考になるべき情報

 全信組連の「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」の記載内容に準じます。


以 上




令和5年5月25日

「電子決済等業者に求める事項の基準」に代えての公表事項


釧路信用組合

 当信用組合は、「協同組合による金融事業に関する法律」(以下、「法」という)第6条の5の6第3項に基づき、令和5年5月25日に公表した「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」を踏まえ、法第6条の5の4第1項に規定する基準に代えて、下記の事項を公表いたします。



1.当信用組合は、法第6条の5の5第1項の同意をしています。


2.当信用組合を会員とする信用協同組合連合会の名称は以下のとおりです。

  全国信用協同組合連合会

  担当部署:システム業務部

  電話番号:03-3562-5190


3.全国信用協同組合連合会の公表する「電子決済等代行業者に求める事項の基準」については、全国信用協同組合連
 合会のホームページをご参照ください。

以 上




令和5年6月1日

電子決済等代行業者との契約内容


釧路信用組合

 全国信用協同組合連合会(以下、「全信組連」という)の会員である当信用組合は、電子決済等代行業者が当信用組合に係る電子決済等代行業を営むことについて、「協同組合による金融事業に関する法律」(以下、「法」という)第6条の5の5第1項の同意を行っております。 全信組連が電子決済等代行業者との間で同項に定める契約を締結し、法第6条の5の5第4項に基づく通知をうけたことから、当該契約内容の一部を下記のとおり公表いたします。



1.事故発生等により生じた利用者への補償について
 本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。

2.電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび全信組連又は当信用組合が行う措置について
 (1)電子決済等代行業者は、API接続により取得した利用者情報を個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等
    を遵守し、本サービスの利用規約等に従って取扱います。
 (2)電子決済等代行業者は、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他の
    ネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要な安全対策を講じるものとします。
 (3)全信組連又は当信用組合は、電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いや安全管理措置、法令等遵守の
    観点から問題があると判断した場合、API接続を停止することがあります。

3.電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および
  全信組連又は当信用組合が行う措置について
 (1)電子決済等代行業者は、全信組連及び当信用組合の承諾を得ることにより、利用者に伝達することを目的とし
    て、電子決済等代行業再委託者に対し、本API接続を通じて取得した情報を提供することができます。
 (2)電子決済等代行業者は、3.(1)の承諾を得て本API接続を通じて取得した情報を電子決済等代行業再委託
    者に提供する場合、電子決済等代行業者と同等の義務を電子決済等代行業再委託者に負わせ、電子決済等代行
    の費用と責任においてこれを遵守させます。また、電子決済等代行業再委託業再委託者者による当該義務の不
    履行について、電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者と連帯して責任を負います。

4.全信組連経由で当信用組合が連携中の電子決済等代行業者の名称
    アイ・ティ・リアライズ株式会社

以 上



【個人情報お客様相談窓口】

釧路信用組合 総務部 TEL.0154−22–3166

〒085-0015 釧路市北大通9丁目2番地