平成20年3月1日以降、10万円を超える振込みは、次のような取扱いとなっております。
ご協力をお願いします。
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現金で振込みを行う場合 |
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窓口にて、運転免許証・健康保険証などの本人確認書類を提示のうえ、お振込みください。 |
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預金口座を通じて振込みを行う場合 |
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従来と同様にお振込みいただけます。
※ただし、口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがあります。 |
マネー・ロンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、平成20年3月1日以降、10万円を超える現金の振込みなどを行う際に、本人確認書類の提示が「犯罪収益移転防止法」により求められるようになります。
提示が求められる本人確認書類
| 個人の場合= |
運転免許証・健康保険証・国民年金手帳・旅券(パスポート)・住民基本台帳カード(写真付き)・母子健康手帳・身体障害者手帳・外国人登録書など |
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| 法人の場合= |
登記事項証明書・印鑑登録証明書・官公庁からの発行、発給された書類 |
本人確認書類の提示が求められるケース
| 平成20年3月1日以降 |
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預金口座の開設 |
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200万円を超える大口現金取引 |
| ・ |
金銭の貸借 |
| ・ |
10万円を超える現金の振込み、料金収納、自己宛小切手振出 |
| ・ |
貸金庫、保護預り、保険契約等の取引開始時 |
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| ※ |
上記以外にも、本人確認書類の提示を求めさせていただく場合がございます。
詳しくは店頭に掲示しておりますパンフレットをご覧いただくか、窓口にお問合せください。
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